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就業規則は、労働基準法により常時10人以上の労働者を使用する事業主に作成・届出が義務付けられています。
就業規則は会社の方向性を示すものであり、会社におけるルールブックです。
市販の就業規則のひな形をそのまま使用している、同業他社の就業規則をそのとおりまねて作成した、だいぶ以前の就業規則が改正せずにそのままになっているということはありませんか?
最近増えている個別労働紛争の多くは、就業規則ほか人事関係諸規定の不備や運用の誤りから発生しています。
当事務所において就業規則の新規作成、労働関係諸法令の改正にリンクした就業規則の変更のお手伝いをさせていただきます。